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技人国とは?2026年から審査が変わった理由と企業が今すぐやること

技人国とは?2026年から審査が変わった理由と企業が今すぐやること

2026年4月、出入国在留管理庁が技人国(技術・人文知識・国際業務)の審査指針を改定しました。特定技能や技能実習で賃金未払いなどの問題があった企業は、技人国でも最長5年間の受入禁止になる可能性があります。日本語を使う業務に就く新規入国者には、日本語能力の証明書類の提出が原則として必要になりました。

これまで通りの手順で申請すれば大丈夫、という前提が崩れつつあります。それでも多くの企業はまだ、改正の具体的な影響を把握できていません。担当者が一から調べようとしても、制度の全体像と最新の変更点を同時に押さえた記事は多くないのが実情です。

技人国の基本から2026年審査厳格化の実務的な影響、不許可事例とその防止策まで、採用担当者が判断材料として使える内容をまとめました。東京中央日本語学院を母体に37年の実績を持つ株式会社TCJグローバルの支援経験をもとに構成しています。

監修者 徳田淳子
監修者

登録日本語教員・国家資格キャリアコンサルタント

徳田 淳子

国際交流基金「EPAに基づく日本語予備教育事業」に日本語教師としてインドネシア派遣。外国人政策情報発信プラットフォーム「にほんごぷらっと」編集広報担当。日本語教育隣接領域における研修を主催する「ことばと学びでつながるなかまの会」「ももの会」創設メンバー。国内MBA取得。

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技人国(技術・人文知識・国際業務)とは

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは、日本の企業や機関と契約を結び、専門的な知識や外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。ホワイトカラー職種を対象とした就労ビザとして、外国人労働者が最も多く保有する資格のひとつです。

厚生労働省の2024年10月末時点の調査によると、日本国内の外国人労働者数は約2,048,675人で、そのうち技人国など専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人は全体の約20%を占め、在留資格別では依然として主要な区分となっています(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ」2024年10月末時点)。

この在留資格は2015年に「技術」と「人文知識・国際業務」が統合されて誕生しました。以下の3分野が対象です。

技術分野(自然科学の知識を使う業務)

理学、工学、自然科学の知識を必要とする業務が対象です。単なる作業ではなく、専門知識を前提とした判断や設計、分析が求められる職務に限られます。

  • ITエンジニア・システム開発者:プログラミング、システム設計、セキュリティ管理
  • 機械・設備エンジニア:機械設計、生産技術、品質管理
  • 建築・土木技術者:施工管理、CADオペレーター、設計補助
  • 研究・開発職:化学、材料、医薬品分野の研究補助

人文知識分野(社会科学の知識を使う業務)

法律学、経済学、社会学など人文科学の知識が必要な業務です。経営判断や契約管理、財務分析など、専門的な背景知識を前提とする事務・管理系の職種が多くを占めています。

  • 経営企画・財務:事業計画の立案、財務分析、予算管理
  • 法務・コンプライアンス:契約審査、法令調査、コンプライアンス管理
  • 貿易・営業事務:貿易実務、受発注管理、海外取引の折衝
  • 人事・採用:採用企画、労務管理、研修設計

国際業務分野(外国文化に基づく思考・感受性を使う業務)

外国の文化や言語・感受性を業務上必要とする職種が対象です。外国人でなければ担当しにくい業務、という観点で判断されます。他の2分野とは異なり、実務経験3年以上(翻訳・通訳・語学指導は1年以上)で学歴要件を代替できる点が特徴です。

  • 翻訳・通訳:語学力と文化的背景が必要な言語サービス
  • 海外営業・バイヤー:外国語での取引先折衝、市場調査
  • 語学教師:外国語の語学教育(日本語教師を除く)
  • デザイナー(外国文化に基づくもの):海外市場向けのブランディング、デザイン企画

技人国の申請要件

技人国の申請が許可されるには、外国人本人の要件と企業側の要件の両方を満たす必要があります。どちらか一方が欠けても不許可になります。

外国人本人の要件

申請できるのは、以下のいずれかを満たす人材です。

要件の種類 内容 注意点
大学卒業以上 国内外の大学・短大・大学院を卒業し学士以上を取得 専攻と業務内容の関連性が審査の中心
日本の専門学校卒業 日本の専門学校を卒業し専門士の称号を取得 外国の専門学校は対象外。専攻と業務の関連性をより厳格に審査
実務経験(技術・人文知識) 10年以上の実務経験(学歴に準じる期間を含む) 経験を証明する在職証明書が必要。倒産先は取得困難なケースがある
実務経験(国際業務) 3年以上の実務経験(翻訳・通訳・語学指導は1年以上) 国際業務分野にのみ適用
情報処理資格(特例) 日本の情報処理技術者試験合格、または対象国の相互認定資格保有 中国・フィリピン・ベトナムなど対象国あり。技術分野のIT職種のみ

審査で最も重視されるのは、専攻と業務内容の関連性です。大学で学んだ分野と実際に担当する業務に論理的なつながりがないと、たとえ学歴要件を満たしていても不許可になります。

企業側の要件

申請する企業には、4つの要件への対応が必要です。状況によっては追加書類を求められる場合もあります。

  • 経営の安定性:決算書で黒字または安定した収益が確認できること。赤字や設立間もない企業は事業計画書の提出が求められます
  • 日本人同等以上の報酬:同じ職務の日本人と同等以上の給与を支払うこと。地域の相場も参照されます
  • 雇用の必要性:その業務で外国人を採用する合理的な理由があること。外国人顧客がほぼいない企業で通訳のみの採用は認められにくい
  • 雇用契約の適法性:労働法に適合した雇用契約を締結していること

2026年新要件:日本語能力証明

2026年4月の指針改定により、日本語を使う業務に就く新規入国者は、日本語能力の証明書類の提出が原則必要になりました(留学生からの在留資格変更は対象外)。

証明方法は日本語能力試験(JLPT)の合否通知書などが想定されていますが、具体的な水準(N3以上など)は業務内容に応じて審査官が判断します。単純にN2を持っていれば大丈夫、という基準ではない点に注意が必要です。

TCJグローバルでは、JLPTのスコアだけでなく実務で何ができるかを可視化する独自のCan-Doアセスメントを使っています。「N2を持っているが現場の指示が通じない」というミスマッチを入社前に防ぐためです。日本語能力証明の義務化後は、こうした実務レベルの評価が申請の補強材料にもなります。

【2026年4月施行】審査厳格化が企業へ与える影響とは?

2026年4月、技人国の審査が大きく変わりました。過去の他制度での問題行為が技人国の申請にも影響する仕組みになり、企業は自社の受入状況を全体で見直す必要があります。

改正の背景と出入国在留管理庁の方針

出入国在留管理庁は2026年2月に方針を固め、同年4月に指針を改定しました。背景には、技能実習制度で賃金未払いや違法な長時間労働といった問題を起こした企業が、その後も技人国で外国人を受け入れているという実態がありました。

在留資格ごとに審査が独立していたため、ある制度で問題を起こしても別の制度で受け入れを続けられる抜け穴があったのです。改正はこの抜け穴を塞ぐものです。

特定技能・技能実習との連動処分(5年間受入禁止)

改正の核心は、特定技能や技能実習での賃金未払いなど重大な違反があった企業が、技人国でも5年間の外国人受入禁止になる点です(出典:出入国在留管理庁 指針改定・2026年4月)。

自社が特定技能の受入実績を持っている場合、過去5年以内に支援計画の違反や賃金未払いがないかを確認してください。グループ企業が対象になるケースもあるため、自社単体だけでなく関連会社の状況も把握が必要です。

日本語能力証明の義務化

前述の通り、日本語を使う業務に就く新規入国者は日本語能力の証明書類の提出が原則として必要です。留学生からの資格変更は対象外ですが、海外から直接採用する場合は対象となります。

要求される水準は業務内容に応じて審査官が判断するため、具体的な目安を確認したい場合は専門家への相談が確実です。なお、日本語能力の証明が難しいケースでは、内定後に集中的な日本語研修を受けさせてから申請するという方法も取られています。

企業が今すぐ確認すべきチェックリスト

改正の影響を受けるかどうかを確認するために、以下を点検してください。

  • 過去5年以内に特定技能・技能実習で賃金未払いや支援計画違反がないか(グループ企業含む)
  • 採用候補者が海外からの新規入国者の場合、日本語能力証明書類を準備できるか
  • 採用候補者の専攻と担当業務に明確な関連性を説明できるか
  • 給与水準が同職務の日本人と同等以上であるか
  • 雇用理由書で「なぜこの人材が必要か」を第三者に伝わる形で説明できるか

これらのうち1つでも不安な項目があれば、申請前に専門家への確認が不可欠です。書類不備が判明した後では、処理の遅延を避けられません。

技人国採用の手続きフローや費用感については、TCJグローバルのサービス資料(無料)で整理しています。

不許可事例と許可のポイント

技人国の審査で不許可になるパターンは大きく4つです。どれも事前に対策できる内容なので、申請前に確認してください。

不許可になった4パターン

パターン1:専攻と業務の関連性が認められなかった

教育学部卒業の候補者を弁当の製造・箱詰め作業で採用しようとした事例。当該業務は人文科学の知識を必要とするものと認められず不許可になりました。学部名だけでなく、担当する業務が「専門知識を前提とするかどうか」まで審査されます。

防止策:業務内容を「専門知識の何を使うか」まで雇用理由書に記載する

パターン2:報酬が日本人と同等でなかった

日中通訳翻訳学科卒業の候補者を月額17万円で翻訳・通訳業務に採用しようとした事例。同職務の新卒日本人の報酬が月額20万円であることが確認され、不許可になりました(出典:出入国在留管理庁 不許可事例・行政書士実務報告)。給与設定は同業他社・地域水準を参照して行ってください。

防止策:同職種の日本人社員の給与と比較し、同等以上になっているか確認する

パターン3:雇用の必要性が認められなかった

外国人顧客がほぼいない国内向けの小売店で、通訳専従の外国人を採用しようとした事例。実際に通訳業務が発生する根拠が薄いとして不許可になりました。採用理由が「外国語を話せる人がいると何かと便利」といった曖昧な内容では審査を通過できません。

防止策:外国語・専門知識が必要になる具体的な業務量・頻度・取引先を雇用理由書に明記する

パターン4:主業務が単純労働と判断された

「通訳担当」として採用するが、業務の大半がレジ操作や商品管理だった事例。審査では実際の業務内容の比率が確認されます。「通訳の比率が10%未満で残りは単純作業」という実態が発覚した場合、不許可は避けられません。

防止策:業務スケジュールや一週間の作業比率を整理し、専門業務が中心であることを証明できる資料を準備する

許可を得るための申請書類の作り方

許可を得やすくするために、雇用理由書には以下を盛り込みます。

  • 業務内容の具体的な記述:「ITシステムの設計・開発」ではなく「自社の在庫管理システムのデータベース設計と保守を担当する。使用言語はPythonとSQL」まで書く
  • 専攻との接続:「○○大学 情報工学科で学んだネットワーク工学の知識を用いて〜」と学歴と業務を論理的につなぐ
  • 採用する理由:「なぜ外国人を採用するのか」だけでなく「なぜこの専攻の人材でなければならないか」まで説明する
  • 業務比率:一週間の業務比率や月間の作業時間を表形式で示し、専門業務が大半を占めていることを証明する

申請手続きと処理期間

申請の手続きは採用の状況によって3つのルートに分かれます。それぞれ必要な書類と処理期間が異なるため、採用スケジュールの逆算をしっかり行ってください。

海外にいる外国人を直接採用する場合

海外から採用する場合は「在留資格認定証明書(COE)」の取得が必要です。企業側が入国管理局に申請し、証明書を取得した後に候補者が在外公館でビザ申請を行います。

ステップ 手続きの内容 目安の期間
1 企業が在留資格認定証明書を申請 約1〜3ヶ月
2 証明書を候補者に送付し、在外公館でビザ申請 約2〜4週間
3 ビザ取得後、入国

国内にいる外国人を採用する場合(留学生・転職者)

日本国内にいる外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。留学生を新卒採用する場合も、転職で他社から入社する場合もこのルートになります。

  • ・ 申請は入社前に行う(入社後の変更申請は不可)
  • ・ 標準処理期間は変更申請で約40日(新規は約50日)
  • ・ 審査期間中は現在の在留資格の範囲内でのみ就労可能
  • ・ 早期に申請するほど不許可時のリスク(内定取り消しを避ける猶予)が小さくなる

標準処理期間の目安

処理期間は申請内容や入国管理局の混雑状況次第で変動し、一定ではありません。繁忙期や書類不備があると2〜3ヶ月かかるケースもあります。

申請種別 標準処理期間 注意事項
在留資格認定証明書(海外採用) 約1〜3ヶ月 内定後に申請。入国まで最短3ヶ月以上かかるケースもある
在留資格変更(国内採用) 約40日 入社日の2〜3ヶ月前には申請を完了させるのが理想
在留期間更新 約1〜2ヶ月 満了日の3ヶ月前から申請可能。早めに対応する

技人国と他の在留資格の違い

外国人採用を検討する際、技人国と特定技能・特定活動46号のどれが適切かで迷うケースは少なくありません。制度の目的と対象者の特徴が異なるため、採用したい人材のプロフィールに合わせて判断します。

特定技能との違い・使い分け

項目 技人国 特定技能1号
対象業務 専門知識・外国文化を使うホワイトカラー 16分野の現場業務(製造・介護・建設など)
学歴要件 大学卒・専門学校卒・実務経験 不要(技能試験・日本語試験の合格で可)
専攻と業務の関連 必要(審査の中心) 不要
家族帯同 可(配偶者・子) 原則不可(特定技能2号は可)
転職 可(同職種での変更届出) 可(同分野内)
在留期間 5年、3年、1年(更新可) 通算5年(特定技能1号の場合)

大学卒業の専門人材をホワイトカラー職種で採用する場合は技人国、現場の実務職(製造ラインや介護施設での直接業務)には特定技能が向いています。どちらの在留資格も取得できる候補者については、企業側の管理コストや長期雇用の見通しで選ぶのが現実的です。

特定活動46号との違い

特定活動46号は、日本の4年制大学を卒業し日本語能力試験N1またはBJT J1+相当以上を取得した外国人が対象の在留資格です。技人国と違い、専攻と業務の関連性は問われませんが、日本語能力の要件が技人国より高く設定されています。

例えば、理工学部卒の外国人が営業職として採用される場合、技人国では専攻と業務の関連性で審査が厳しくなりますが、特定活動46号では問題ありません。ただし、N1またはそれに相当する日本語力が必要です。どちらが適切かは候補者のプロフィールで変わります。

採用後に知っておきたい実務ポイント

技人国は申請が通れば終わりではありません。入社後の在留管理が適切でないと、更新の際に問題が発生することがあります。

在留期間更新のタイミング管理

在留期間の更新申請は、満了日の3ヶ月前から申請が可能です。更新申請の結果が出る前に満了日を迎えた場合でも、申請中であれば満了後2ヶ月または申請日から2ヶ月のいずれか長い期間まで在留を継続できます。

申請を忘れて在留期間を過ぎてしまうと不法残留になります。在籍している外国人社員の在留期限を一元管理する仕組みを作ることが、企業としての最低限の義務です。

社内異動・業務変更時の注意点

異動や業務変更で従事する職務の内容が大きく変わった場合、在留資格との整合性を確認する必要があります。承認された在留資格の活動範囲から外れる業務に就かせることは認められていません。

例えば、ITエンジニアとして採用した社員を経理部門に異動させる場合、就労資格証明書の取得や在留資格変更申請が必要になるケースがあります。異動前に入国管理局または行政書士に確認するのが確実です。

副業・資格外活動の扱い

技人国の在留資格では、契約した企業以外での就労は原則として認められていません。副業をする場合は「資格外活動許可」の取得が必要です。許可なく副業した事実が発覚すると、在留資格の更新審査に影響します。副業を認める場合は、事前に許可取得を条件として社内規定に明示しておくことをお勧めします。

よくある質問

Q1. 技人国とはどんな在留資格ですか?

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは、日本企業で専門知識や外国文化に基づく思考を使う業務に従事するための在留資格です。ITエンジニア・経理担当・翻訳者などのホワイトカラー職種が対象で、単純労働は含まれません。大学卒業や一定の実務経験を持つ外国人が対象になります。

Q2. 2026年の審査厳格化で何が変わりましたか?

出入国在留管理庁が2026年4月に指針を改定し、2点が変わりました。1点目は、特定技能や技能実習で賃金未払いなどの重大な問題があった企業が、技人国でも最長5年間の受入禁止となること。2点目は、日本語を使う業務に就く新規入国者に日本語能力の証明書類の提出が原則必要になったことです。

Q3. 専攻と業務が違う場合は採用できませんか?

専攻と業務の内容が全く関係ない場合は不許可になる可能性があります。ただし、関連性の判断は柔軟で、経済学専攻者が営業企画職を担うケースなど、間接的なつながりが認められることもあります。「なぜその学部の知識がこの職務に必要か」を雇用理由書で論理的に説明できるかどうかが、合否の分かれ目です。専門家への事前相談が有効です。

Q4. 外国の専門学校卒業者は申請できませんか?

外国の専門学校は学歴要件として認められていません。ただし、技術・人文知識分野で10年以上、国際業務分野で3年以上(翻訳・通訳は1年以上)の実務経験があれば、学歴なしでも申請が可能です。また、情報処理技術者試験など対象国の相互認定資格を保有している場合、IT職種に限り申請要件を満たせる特例が設けられています。

Q5. 申請から就労開始まではどれくらいかかりますか?

国内採用(在留資格変更)では標準約40日、海外からの新規採用(認定証明書取得)では1〜3ヶ月かかるため、早めの申請が不可欠です。書類不備や審査期間の延長で2〜3ヶ月になるケースもあります。採用スケジュールを立てる際は、入社予定日の少なくとも2〜3ヶ月前には申請を済ませる計画で動いてください。

Q6. 技人国と特定技能、どちらで採用すべきですか?

採用したい職務内容で判断します。ITエンジニア・経理・通訳のような専門職はほぼ技人国一択です。一方、製造ラインや介護・宿泊・外食などの現場業務なら特定技能が対象です。大学卒の候補者でも現場業務への従事は特定技能の試験に合格すれば可能なため、採用後の役割で使い分けます。

まとめ:2026年の厳格化を乗り越える採用の進め方

技人国の申請で最も審査される点は、専攻と業務の関連性です。これは2026年以前から変わらない核心で、雇用理由書の作り込みが許可・不許可を分けます。2026年4月の改正後は、これに加えて過去の受入実績の点検と日本語能力証明の準備が必要になりました。

採用担当者が一人で書類を揃えようとすると、記載内容の薄さや書類間の整合性不足で不許可になることがあります。特に2026年改正の影響を受ける可能性のある企業は、申請前に専門家への確認を一度挟むことが、結果として最短で採用を完了させる方法です。

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記事を書いた人

外国人材TIME編集部