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【2026年最新】在留資格更新の完全ガイド|手続き・必要書類・在留期間を伸ばす戦略

【2026年最新】在留資格更新の完全ガイド|手続き・必要書類・在留期間を伸ばす戦略

 

「在留期限が近づいてきたけど、更新手続きはどうすればいいんだろう…」

「書類不備で不許可になったらどうしよう」

「在留期間が短くなったら、採用計画が狂ってしまう」

外国人材を雇用する企業の人事担当者にとって、在留資格の更新手続きは避けて通れない重要な業務です。しかし、初めて対応する方や、複数人の更新を管理する方にとっては、不安や疑問が尽きないのではないでしょうか。

安心してください。在留資格更新の許可率は約99%以上、平均審査期間は技術・人文知識・国際業務(技人国)で27.4日、特定技能で39.9日です(出入国在留管理庁
2025年公表データ)。正しい手順で準備すれば、更新は決して難しいものではありません。

この記事では、在留資格更新の基本から具体的な手続きの流れ、必要書類、不許可を防ぐ対策まで、2026年最新の情報をもとに徹底解説します。さらに、多くの企業が知らない「在留期間を3年から5年に伸ばす戦略的対策」もご紹介。採用計画を有利に進めるための実践的なノウハウを、ぜひ最後までご覧ください。

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在留資格更新とは?基本を押さえる

在留資格更新の定義と対象者

在留資格更新とは、現在持っている在留資格を引き続き保持するために、在留期間の満了前に出入国在留管理局に申請する手続きです。

日本で働く外国人材は、在留資格(ビザ)に定められた在留期間内でのみ日本に滞在できます。在留期間は在留資格の種類や個人の状況によって異なり、1年、3年、5年などが一般的です。この期間が満了する前に更新申請を行わなければ、日本での滞在資格を失い、帰国しなければなりません。

更新が必要な主な在留資格としては、技術・人文知識・国際業務(技人国)、特定技能、技能実習、経営・管理、教育、介護などがあります。これらの在留資格を持つ外国人材は、在留期間が満了する前に必ず更新手続きを行う必要があります。

更新と変更の違い

在留資格に関する手続きには「更新」と「変更」があり、混同されがちですが、目的が異なります。

手続き 目的 具体例
更新 同じ在留資格で在留期間を延長 技人国の在留期間3年を、さらに3年延長
変更 別の在留資格に切り替え 留学生が卒業後、技人国に変更して就職

転職した場合でも、同じ在留資格の範囲内(例:技人国のまま)であれば「更新」です。ただし、職務内容が在留資格の範囲外になる場合は「変更」が必要になるため、注意が必要です。

更新が必要なタイミング

在留資格の更新申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けています。

申請タイミングは、在留期限の2〜3ヶ月前が推奨されます。最低でも1ヶ月前までには申請を済ませましょう。期限切れ後は原則として申請できません(特別な事情がある場合のみ例外的に受理されます)。

在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在となり、強制退去の対象になります。また、たとえ更新申請中であっても、在留期限を過ぎると就労できなくなるため、余裕を持った申請が重要です。

在留資格更新の手続きの流れ(7ステップ)

在留資格更新の手続きは、以下の7ステップで進めます。

ステップ1: 更新申請の時期を確認(期限の3ヶ月前から)

まず、在留カードに記載されている「在留期間の満了日」を確認します。この日付の3ヶ月前から申請が可能です。

確認方法は簡単です。在留カードの表面に記載されている「在留期間の満了の日」をチェックしてください。複数人を管理する場合は、Excelなどで一覧表を作成し、更新時期を可視化すると管理しやすくなります。

ステップ2: 必要書類を準備する

在留資格の種類や個人の状況によって必要書類が異なります。詳細は次のセクション「在留資格更新に必要な書類一覧」で解説しますが、主な書類は以下の通りです。

共通で必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(4cm × 3cm、申請前3ヶ月以内に撮影)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 手数料(4,000円)

在留資格別の追加書類

  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算書類(直近年度)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 在職証明書

在留資格ごとに指定された書類を確認し、漏れなく準備しましょう。

ステップ3: 申請書類を作成する

申請書類は、出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。

記入時は、日本語または英語で記入してください。黒インクまたはボールペンで記入し、鉛筆は使用しないでください。修正液・修正テープは使用不可です。訂正する場合は二重線で消して訂正印を押します。虚偽の記載は絶対にしないでください。不許可の原因になります。

ステップ4: 出入国在留管理局に申請

申請方法は、窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つから選べます。

申請方法 概要 メリット デメリット
窓口申請 管轄の出入国在留管理局に直接提出 その場で書類不備を指摘してもらえる 待ち時間が長い(平均1〜2時間)
郵送申請 管轄の出入国在留管理局に郵送 窓口に行く手間が省ける 書類不備があると返送され、時間がかかる
オンライン申請 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用 24時間申請可能、待ち時間なし 対象者が限定される(所属機関が利用申出をしている場合のみ)

管轄の出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の公式サイトで住所地を管轄する局を検索できます。東京、大阪、名古屋などの主要都市には複数の出張所があるため、事前確認が必要です。

ステップ5: 審査期間中の注意点

申請後、審査期間中は以下の点に注意してください。

審査期間中は、在留期限内であれば現在の在留資格で引き続き就労可能です。在留期限を過ぎても、審査中であれば「特例期間」として最大2ヶ月間は滞在可能ですが、就労はできません。

審査期間中にできないこととしては、在留期限を過ぎた後の就労(特例期間中は就労不可)、申請内容の大幅な変更(転職など)があります。

出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合は、速やかに対応してください。提出期限を守らないと、不許可の原因になります。

ステップ6: 結果通知と在留カード受領

審査が完了すると、許可または不許可の通知が届きます。

許可の場合は、在留期間更新許可のハガキが届きます。ハガキを持って出入国在留管理局に行き、手数料4,000円を支払い(収入印紙で納付)、新しい在留カードを受け取ります。

不許可の場合は、不許可通知が届きます。不許可の理由を確認し、再申請または異議申し立てを検討してください。詳細は後述の「在留資格更新が不許可になる5つの理由と対策」を参照してください。

ステップ7: 更新後の手続き(市区町村への届出等)

在留カードを受け取った後、状況に応じて以下の手続きが必要になります。

住所変更がある場合は、新しい住所地の市区町村役場で住民登録の変更を行ってください。家族の在留資格も更新した場合は、家族全員の在留カードを確認し、期限を管理しましょう。

社内での手続きとしては、新しい在留カードのコピーを人事部に提出し、在留期限の管理台帳を更新してください。

在留資格更新に必要な書類一覧【在留資格別】

在留資格更新に必要な書類は、在留資格の種類や所属機関のカテゴリーによって異なります。ここでは、代表的な在留資格ごとに必要書類をまとめました。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

技人国は、エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など、専門的・技術的分野で働く外国人材が取得する在留資格です。

カテゴリー1・2の場合、必要書類は在留期間更新許可申請書、写真(4cm ×
3cm、申請前3ヶ月以内)、パスポート、在留カード、在職証明書(現在の勤務先)、住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)です。

カテゴリー3・4の場合は、これらに加えて会社の登記事項証明書、決算書類(直近年度)、雇用契約書または労働条件通知書、会社案内(パンフレット、ホームページのプリントアウト等)が必要になります。

所属機関の規模や信頼性によって、カテゴリー1〜4に分類されます。上場企業や大企業はカテゴリー1・2に該当し、提出書類が少なくなります。

特定技能

特定技能は、介護、建設、農業、外食業など14分野で人手不足を補うために創設された在留資格です。

必要書類は、在留期間更新許可申請書、写真(4cm ×
3cm、申請前3ヶ月以内)、パスポート、在留カード、特定技能雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書、住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)、技能試験の合格証明書(初回申請時に提出済みの場合は不要)、日本語能力試験の合格証明書(N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)です。

特定技能特有の注意点として、支援計画の実施状況を証明する書類(支援実施報告書など)や、分野別の追加書類(介護分野の場合は介護技能評価試験の合格証明書など)が必要になる場合があります。

技能実習

技能実習は、開発途上国への技能移転を目的とした在留資格です。

必要書類は、在留期間更新許可申請書、写真(4cm ×
3cm、申請前3ヶ月以内)、パスポート、在留カード、技能実習計画認定通知書、技能検定等の合格証明書(2号・3号への移行時)、監理団体の監理費用に関する説明書、住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)です。

技能実習特有の注意点として、技能実習1号から2号、2号から3号への移行時は、技能検定の合格が必須です。また、監理団体の許可証のコピーも必要になります。

共通書類(全在留資格)

どの在留資格でも、以下の書類は共通で必要です。

必須書類は、在留期間更新許可申請書、写真(4cm ×
3cm、申請前3ヶ月以内に撮影、無背景、正面向き)、パスポート(原本)、在留カード(原本)、手数料4,000円(許可時に収入印紙で納付)です。

ほぼ必須の書類として、住民税の課税証明書および納税証明書(直近1年分)があります。これは市区町村役場で発行され、税金の未納がないことを証明する重要書類です。未納がある場合は、更新前に必ず納付してください。

書類準備のチェックリストとして、在留期間更新許可申請書(記入漏れ・誤記なし)、写真(規格に合致、3ヶ月以内)、パスポート(有効期限内)、在留カード(紛失していない)、在職証明書(現在の勤務先)、住民税の課税証明書・納税証明書(未納なし)、在留資格別の追加書類(技人国、特定技能等)を確認しましょう。

在留資格更新の審査期間と許可率【2026年最新データ】

平均審査期間(技人国27.4日、特定技能39.9日)

出入国在留管理庁が2025年に公表した最新データによると、在留資格更新の平均審査期間は以下の通りです。

在留資格 平均審査期間
技術・人文知識・国際業務(技人国) 27.4日
特定技能 39.9日
技能実習 約30日
経営・管理 約45日

審査期間には幅があります。最短で2週間程度(書類に不備がなく、カテゴリー1・2の企業の場合)、最長で2〜3ヶ月(追加資料の提出が必要な場合、カテゴリー3・4の企業)です。

審査期間は、所属機関のカテゴリー、書類の完備度、申請時期、過去の在留状況によって変わります。上場企業・大企業は審査が早く、書類不備があると追加提出で時間がかかります。年度末や繁忙期は審査が遅れる傾向があり、過去に問題がなければスムーズに進みます。

許可率は約99%以上

在留資格更新の許可率は、約99%以上です(出入国在留管理庁 2024年統計)。

これは、在留資格に該当する活動を継続している、税金・社会保険を適切に納付している、犯罪歴や法令違反がない、申請書類に虚偽がないという条件を満たしていれば、ほぼ確実に許可されることを意味します。

逆に言えば、不許可になるケースは約1%未満であり、そのほとんどが上記の条件を満たしていない場合です。

審査が長引くケースとは?

審査が平均よりも長引く場合、いくつかの理由が考えられます。

最も多いのは書類不備です。必要書類が不足している、記入漏れがあると、審査が進みません。次に、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められた場合も時間がかかります。

所属機関の信用度も影響します。カテゴリー3・4の企業(新設企業、小規模企業)は、カテゴリー1・2に比べて審査に時間がかかる傾向があります。

過去の問題も審査期間に影響します。以前の在留期間中に何らかの問題があった(税金未納、出席率低下など)場合、審査が慎重になります。

申請時期も重要です。3月〜4月、9月〜10月は申請が集中し、審査が遅れる傾向があります。

これらを防ぐには、書類は事前にチェックリストで確認し、追加資料の要求には速やかに対応し、繁忙期を避けて余裕を持って申請(在留期限の2〜3ヶ月前)することが重要です。

在留資格更新が不許可になる5つの理由と対策

許可率99%以上とはいえ、不許可になるケースも存在します。ここでは、不許可になる主な理由と、それを防ぐための具体的な対策を解説します。

理由1: 在留状況が不良(出席率、勤務実態)

在留状況が不良だと判断されると、不許可になる可能性があります。

具体的には、留学生が技人国に変更後、頻繁に欠勤している場合、技能実習生が実習計画通りに実習を受けていない場合、長期間の無断欠勤や休職がある場合などです。

これを防ぐには、勤怠管理を徹底し、欠勤・遅刻を最小限に抑えることが重要です。やむを得ない理由(病気、家族の事情)がある場合は、証明書類を準備してください。在職証明書に勤務実績を明記し、問題がないことを示しましょう。

理由2: 収入が不安定・低すぎる

収入が不安定だったり、低すぎたりすると、不許可になる可能性があります。

給与が日本人と比較して著しく低い場合、収入が生活保護基準を下回っている場合、給与の未払いがある場合などが該当します。

対策としては、給与は日本人と同等以上に設定し(最低賃金を大幅に上回る水準)、雇用契約書に明記された給与を確実に支払い、住民税の課税証明書で安定した収入があることを証明してください。

目安としては、技人国で月給20万円以上(地域や職種によって異なる)、特定技能で月給18万円以上(分野によって異なる)です。

理由3: 税金・社会保険の未納

税金・社会保険の未納は、不許可の最も多い理由の一つです。

住民税、所得税の未納、健康保険、厚生年金の未加入・未納、国民健康保険、国民年金の未納(個人事業主の場合)などが該当します。

更新申請前に、必ず納税証明書を取得し、未納がないか確認してください。未納がある場合は、申請前に全額納付しましょう。社会保険は会社が適切に加入手続きを行ってください。

更新申請の際には、必ず納税証明書を提出するため、未納があると即座に発覚します。

理由4: 犯罪歴・法令違反

犯罪歴や法令違反があると、在留資格の更新は極めて困難になります。

刑事事件で有罪判決を受けた場合、交通違反(飲酒運転、無免許運転など)、入管法違反(不法就労、資格外活動など)などが該当します。

法令遵守を徹底してください。軽微な交通違反であっても、申請書に正直に記載しましょう。虚偽の申告は絶対にしないでください。発覚すると不許可の原因になります。

理由5: 申請書類の不備・虚偽記載

申請書類の不備や虚偽記載も、不許可の原因になります。

必要書類が不足している、申請書の記入漏れ、誤記、虚偽の情報を記載(学歴、職歴、収入など)、偽造書類の提出などが該当します。

書類はチェックリストで確認し、記入内容は事実のみを記載してください。不明な点は、出入国在留管理局に事前に問い合わせましょう。行政書士などの専門家に依頼することも検討してください。

虚偽の情報を記載した場合、不許可になるだけでなく、今後の在留資格申請にも悪影響を及ぼします。最悪の場合、強制退去の対象になることもあります。

在留期間を5年に伸ばしたい企業様へ

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【戦略的対策】在留期間を3年→5年に伸ばす方法

ここまで、在留資格更新の基本的な手続きと不許可を防ぐ対策を解説してきました。しかし、多くの企業が見落としているのが、「在留期間を戦略的に伸ばす」という視点です。

在留期間が3年から5年に延びれば、更新手続きの頻度が減り、人事担当者の負担が軽減されます。さらに、外国人材本人にとっても、長期的なキャリアプランを立てやすくなり、定着率の向上につながります。

在留期間の決定基準とは?

在留期間は、出入国在留管理局が複数の要素を総合的に判断して決定します。

主な要素は、在留状況の良好性(過去の在留期間中に問題がなかったか)、所属機関の安定性(勤務先企業の経営状況、信用度)、収入の安定性(給与が安定しているか、日本人と同等以上か)、納税状況(税金・社会保険を適切に納付しているか)、日本語能力(日常生活や業務に支障がないレベルか)、素行(犯罪歴や法令違反がないか)です。

これらの要素が全て良好であれば、5年の在留期間が認められる可能性が高まります。

5年の在留期間が認められる条件

出入国在留管理庁のガイドラインによると、以下の条件を満たす場合、5年の在留期間が認められやすくなります。

日本語能力の向上が鍵(TCJの日本語教育プログラム紹介)

  • 過去の在留期間が3年以上であること(すでに3年の在留期間で更新実績がある)
  • 日本語能力が高いこと(JLPT N2以上、またはそれに相当する能力)
  • 収入が安定していること(年収300万円以上、地域や職種によって異なる)
  • 納税・社会保険の完全納付(未納が一切ない)
  • 所属機関の信用度(カテゴリー1・2の企業、上場企業、大企業)
  • 素行が良好であること(犯罪歴、法令違反がない)

在留期間を5年に伸ばすための最も効果的な戦略は、日本語能力の向上です。

出入国在留管理庁は、日本語能力が高い外国人材に対して、より長い在留期間を認める傾向があります。これは、日本語能力が高いほど、日本社会への適応がスムーズで、トラブルが少ないと判断されるためです。

日本語能力が向上すると、在留期間が5年に延びる可能性が高まるだけでなく、業務効率が向上し、コミュニケーションエラーが減少します。日本人社員との協働がスムーズになり、職場の一体感が高まり、定着率が向上し、長期的なキャリア形成が可能になります。

TCJ(東京中央日本語学院)は、38年の日本語教育実績を持ち、外国人材の日本語能力向上を支援しています。ISO
29991認証を取得しており、国際的な品質基準を満たした教育サービスを提供しています。文部科学省連携プログラムでは、業界特化型の無料日本語レッスンを実施しています。Can-Doアセスメントで実務で「何ができるか」を可視化し、企業のニーズに合わせた教育を提供します。発話7割のレッスンで、座学ではなく、実践的なコミュニケーション力を育成します。

TCJの日本語教育プログラムを活用することで、外国人材の日本語能力を効果的に向上させ、在留期間の延長につなげることができます。

安定した収入・勤務実績の証明

在留期間を5年に伸ばすためには、安定した収入と勤務実績を証明することも重要です。

収入の目安は、技人国で年収300万円以上(月給25万円以上)、特定技能で年収250万円以上(月給20万円以上)、経営・管理で年収400万円以上です。

勤務実績の証明としては、在職証明書に勤務期間、役職、業務内容を明記し、昇給・昇進の実績があれば、それも記載してください。長期的なキャリアパスを示す(例:
3年後にリーダー職に昇進予定)ことも効果的です。

社会保険・税金の完全納付

税金・社会保険の完全納付は、在留期間を5年に伸ばすための必須条件です。

チェックポイントとして、住民税(未納なし)、所得税(未納なし)、健康保険(加入済み、未納なし)、厚生年金(加入済み、未納なし)、雇用保険(加入済み)を確認してください。

未納がある場合は、更新申請前に全額納付してください。分割納付中の場合は、納付計画書を提出しましょう。

在留資格更新の費用と所要時間

更新申請の手数料(4,000円)

在留資格更新の手数料は、4,000円です(2026年2月時点)。

支払い方法は、許可通知を受け取った後、出入国在留管理局で収入印紙を購入して納付します。申請時には支払い不要で、許可時のみ支払います。

不許可になった場合、手数料は返金されません。

行政書士に依頼する場合の費用相場

在留資格更新を行政書士に依頼する場合、費用相場は以下の通りです。

在留資格 費用相場
技術・人文知識・国際業務(技人国) 5万円〜10万円
特定技能 7万円〜12万円
技能実習 6万円〜10万円
経営・管理 10万円〜15万円

費用に含まれるサービスは、書類作成代行、出入国在留管理局への申請代行、追加資料の対応、不許可時の再申請サポートです。

追加費用が発生するケースとしては、複数人の一括申請(1人あたり3万円〜5万円)、緊急対応(通常料金の1.5倍〜2倍)、不許可後の再申請(通常料金の50%〜100%)があります。

自社で対応 vs 専門家に依頼の判断基準

在留資格更新を自社で対応するか、専門家に依頼するかは、以下の基準で判断します。

判断基準 自社で対応 専門家に依頼
人数 1〜2名 3名以上
在留資格の種類 技人国(カテゴリー1・2) 特定技能、経営・管理、カテゴリー3・4
過去の実績 更新経験あり、問題なし 初めて、または過去に不許可歴あり
人事担当者のリソース 時間に余裕あり 他の業務で多忙
リスク許容度 不許可のリスクを許容できる 確実に許可を得たい

自社で対応するメリットは、費用を節約できる(手数料4,000円のみ)、社内にノウハウが蓄積されることです。

専門家に依頼するメリットは、書類不備のリスクが減る、人事担当者の負担が軽減される、不許可のリスクが大幅に減少することです。

複数人の在留資格更新を効率化する方法

外国人材を複数名雇用している企業にとって、在留資格更新の管理は大きな負担です。ここでは、複数人の更新を効率化する方法を紹介します。

更新時期の一覧管理(Excelテンプレート提供)

まず、全員の在留期限を一覧で管理し、更新時期を可視化します。

管理項目は、氏名、在留資格の種類、在留期間の満了日、更新申請予定日(満了日の2〜3ヶ月前)、申請状況(未申請、申請済み、許可済み)、担当者です。

Excelテンプレート例として、以下のような表を作成します。

氏名 在留資格 満了日 申請予定日 申請状況 担当者
山田太郎 技人国 2026/06/30 2026/04/01 未申請 鈴木
李明 特定技能 2026/08/15 2026/05/15 未申請 鈴木
グエン・ティ 技人国 2026/09/30 2026/07/01 未申請 佐藤

アラート設定として、申請予定日の1ヶ月前にリマインダーを設定し、満了日の1ヶ月前に最終確認を行います。

書類準備の標準化

複数人の更新を効率化するには、書類準備を標準化します。

標準化の手順は、共通書類のテンプレート化(在留期間更新許可申請書のフォーマットを統一)、チェックリストの作成(在留資格別の必要書類チェックリスト)、書類保管の一元化(全員の書類を同じフォルダで管理、紙またはデジタル)、定期的な更新(年に1回、全員の納税証明書を一括取得)です。

書類準備のチェックリスト(技人国の場合)として、在留期間更新許可申請書、写真(4cm ×
3cm)、パスポートのコピー、在留カードのコピー、在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書、雇用契約書のコピーを確認します。

外部専門家の活用(TCJのサポート紹介)

複数人の在留資格更新を効率化するには、外部専門家の活用も有効です。

TCJのサポートとして、在留資格更新の相談(更新手続きに関する疑問を解消)、日本語教育プログラム(在留期間を5年に伸ばすための日本語能力向上支援)、書類作成サポート(必要に応じて、行政書士の紹介も可能)があります。

外部専門家を活用するメリットは、人事担当者の負担が大幅に軽減される、書類不備のリスクが減少する、在留期間を伸ばすための戦略的アドバイスが得られることです。

よくある質問(FAQ)

Q1: 在留期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

在留期限を過ぎると、不法滞在となり、強制退去の対象になります。ただし、病気や災害など、やむを得ない理由がある場合、在留期限を過ぎてから速やかに(通常は数日以内に)出入国在留管理局に相談した場合は、例外的に救済措置が認められることがあります。

在留期限は絶対に守ってください。万が一過ぎてしまった場合は、すぐに出入国在留管理局に相談してください。

Q2: 転職した場合、在留資格更新に影響はありますか?

転職しても、同じ在留資格の範囲内であれば、更新に大きな影響はありません。ただし、転職後14日以内に、出入国在留管理局に「所属機関の変更届出」を提出してください。新しい勤務先の在職証明書、雇用契約書を更新申請時に提出します。職務内容が在留資格の範囲外になる場合は、「在留資格変更」が必要です。

Q3: 在留資格更新中に一時帰国できますか?

在留資格更新中でも、在留期限内であれば一時帰国は可能です。ただし、再入国許可を取得してください(みなし再入国許可で1年以内の出国なら手続き不要)。在留期限を過ぎてから帰国すると、再入国できません。審査中に追加資料の提出を求められた場合、対応が遅れる可能性があります。

Q4: 不許可になった場合、再申請は可能ですか?

不許可になった場合でも、再申請は可能です。ただし、不許可の理由を解消してから再申請する必要があります。

再申請の手順は、不許可の理由を確認(不許可通知書に記載)、理由を解消(税金の納付、書類の修正など)、再申請(通常、不許可から30日以内に出国するか、再申請が必要)です。

不許可後、何も対策せずに再申請しても、再び不許可になる可能性が高いため、専門家に相談することをおすすめします。

Q5: 在留期間が1年しか認められなかった理由は?

在留期間が1年しか認められない場合、初めての在留資格取得(実績がない)、所属機関の信用度が低い(新設企業、小規模企業)、収入が不安定、過去に税金の未納や法令違反があった、日本語能力が低いなどの理由が考えられます。

1年後の更新時に、上記の問題を解消すれば、3年または5年の在留期間が認められる可能性があります。

Q6: 在留資格更新と永住権申請の違いは?

在留資格更新と永住権申請は、目的が異なります。

項目 在留資格更新 永住権申請
目的 現在の在留資格を延長 在留期間の制限をなくす
在留期間 1年、3年、5年など 無期限
申請条件 在留資格に該当する活動を継続 原則10年以上の在留、素行善良、独立生計
審査期間 約1〜2ヶ月 約6〜12ヶ月

永住権を取得すれば、在留資格更新の手続きが不要になります。

Q7: 家族の在留資格も同時に更新できますか?

家族(配偶者、子ども)の在留資格も、同時に更新申請できます。

同時申請のメリットは、手続きが一度で済む、審査期間が同じになることです。

注意点として、家族それぞれの必要書類を準備し、家族の在留資格(家族滞在など)に応じた書類が必要です。

Q8: オンライン申請は可能ですか?

在留資格更新のオンライン申請は、一部の対象者のみ可能です。

オンライン申請の対象者は、所属機関が出入国在留管理庁の「利用申出」をしている場合、中長期在留者(在留カードを持っている外国人)です。

オンライン申請のメリットは、24時間申請可能、窓口に行く手間が省ける、審査状況をオンラインで確認できることです。

オンライン申請の方法は、出入国在留管理庁の「出入国在留管理庁電子届出システム」から申請します。

まとめ: 在留資格更新を成功させるポイント

在留資格更新は、正しい手順で準備すれば、許可率99%以上の手続きです。この記事で解説した内容を実践すれば、不許可のリスクを最小限に抑え、さらに在留期間を5年に伸ばすことも可能です。

在留資格更新を成功させるには、在留期限の2〜3ヶ月前に余裕を持って申請し、チェックリストで必要書類を確認し、税金・社会保険の未納がないか事前に確認してください。TCJの日本語教育プログラムを活用して日本語能力を向上させ、在職証明書で安定した収入・勤務実績を証明し、不安がある場合は行政書士に相談しましょう。

在留期間を5年に伸ばすには、日本語能力をJLPT
N2以上に向上させ、年収300万円以上の安定した収入を確保し、税金・社会保険を完全納付し、過去の在留期間中に問題がないことが重要です。

TCJ(東京中央日本語学院)は、38年の日本語教育実績を持ち、外国人材の在留資格更新を全面的にサポートします。日本語教育プログラムで在留期間を5年に伸ばすための日本語能力向上を支援し、ISO
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在留資格更新でお困りの際は、ぜひTCJにご相談ください。外国人材の長期的な定着と、企業の採用計画の成功を全力でサポートいたします。

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