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介護業界での外国人材採用ガイド【後編:特定技能・技能実習徹底解説】

介護業界での外国人材採用ガイド【後編:特定技能・技能実習徹底解説】

現在、外国人介護人材を受け入れるための制度には、EPA(Economic Partnership Agreement、経済連携協定)、在留資格「介護」、特定技能、技能実習があります。前編ではEPAと在留資格「介護」の特徴についてご説明しました。本記事では、後編として、特定技能と技能実習制度についてご説明します。

特定技能

制度について

日本の労働力不足を背景に、即戦力としての外国人材を受け入れることが目的です。在留資格は「特定技能」となります。「特定技能」には1号と2号がありますが、介護分野については特定技能2号は設けられておらず、それに対応する在留資格が「介護」となります。

在留期間と受け入れ人数

特定技能1号の在留期間は通算して上限5年となっています。受け入れ人数については、政府の定める基準に応じ受け入れ見込み数(受け入れ可能な人数)が決められています。

特定技能外国人とは?

 「特定技能1号」として来日する場合、入国前に介護技能評価試験、介護日本語評価試験に合格し、JLPTの N4あるいは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2に合格する必要があります。ただし、次の場合、これらの試験が免除されます。

  • 技能実習2号を修了した者
  • 介護福祉士養成施設を修了した者
  • EPA介護福祉士候補者として4年間在留した者

特定技能1号は家族の帯同は認められていません。

支援体制は?

 特定技能外国人への支援は「特定技能所属機関」(受け入れ施設)または「登録支援機関」が行います。受け入れ施設は支援内容の一部を登録支援機関に委託することもできます。

メリット・デメリット

入国後の支援を受け入れ施設で実施することもできるため、外部へ支払う監理費等を抑えることができます。その一方で、「特定技能」は同職種であれば転職が可能であるため、雇用した特定技能外国人がより条件の良い施設等へ転職してしまうこともあります。

技能実習

制度について

この制度は、開発途上国や地域へ日本の技術を移転するという、国際貢献が目的です。在留資格は「技能実習」となります。家族の帯同は認められていません。

技能実習生とは?

実習を通して技術を習得してもらうことが目的ですので、入国時点においては技術や専門知識は必要ありません。入国前講習で日本語を学習しますが、入国時点で求められる日本語能力はJLPTの N4程度(望ましいのはN3)となっています。2年目以降はN3程度が要件となっています。入国後講習は法令で義務付けられており、日本語科目240時間以上(N3取得者は80時間以上)、介護導入講習において42時間以上の講習を受ける必要があります。

在留期間

技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内となり、最長で5年となります。技能実習生と受け入れ企業双方が希望すれば、1号から2号、2号から3号へと移行することができます。1号から2号への移行には、実習生は技能検定2級あるいはこれに相当する技能実習評価試験(実技・学科)に合格する必要があり、2号から3号への移行の場合は、技能検定3級あるいはこれに相当する技能評価試験の実技試験に合格する必要があります。技能実習2号または3号を良好に修了すれば、特定技能に移行することもできます。

支援体制は?

受け入れには「企業単独型」と「団体監理型」があります。入国後の支援については、前者は受け入れ企業が、後者は監理団体が主に実施します。

メリット・デメリット

転職ができないことから、一定期間安定して外国人を雇用することができます。その一方で、特に「団体監理型」の場合、入国後の監理コストがかかります。また、そもそも実習が目的であることから、即戦力が求められる特定技能と比べると、日本語能力は低い傾向にあります。

まとめ

前編・後編にわたって、外国人介護職員の採用を検討する際に知っておく必要のある4つの制度についてご説明しました。それぞれにメリット・デメリットがありますが、共通することとして、外国人の採用ということで手続きが複雑です。また現在「技能実習制度」に代わる制度として「育成就労制度」について議論が進んでいます。このように今後も制度自体が新設・改訂されることも考えられるため、採用にあたっては最新情報にも注意する必要があります。TCJグローバルでは、企業が求める人材の日本への就労支援も行っておりますので、安心してお任せいただけます。また、就職後の日本語フォローや受け入れ企業向けの社内研修も提供し、スムーズな労働環境の整備をサポートします。外国人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf

 <前編>はこちらでチェック
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国籍:ベトナム・ネパール
業種:外食、介護

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記事を書いた人

外国人材TIME編集部