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フィリピン人介護士の就労前研修とは?EPA・留学・特定技能・技能実習の違いを解説

フィリピン人介護士の就労前研修とは?EPA・留学・特定技能・技能実習の違いを解説

「試験に合格しているから大丈夫だろう」と受け入れたフィリピン人介護士に、初日から「体位変換お願いします」が伝わりません。利用者への声かけもできず、日本人職員がつきっきりでフォローに入る――そんな現場の混乱は、就労前の研修設計で防げたはずのものです。

フィリピン人介護士の受け入れには、EPA(経済連携協定)、特定技能、技能実習、在留資格「介護」の4制度があり、それぞれ就労前に受ける研修の内容も到達レベルも異なります。この違いを把握しないまま受け入れると、採用コスト40〜60万円と数ヶ月の準備期間が無駄になるおそれがあるからです。

以下では制度別の就労前研修を比較し、入社時点で期待できる日本語・介護スキルの到達レベルを整理しています。制度研修だけではカバーしきれない部分を企業がどう補完すべきかについても、日本語教育37年の実績を持つTCJグローバルの知見をもとにまとめました。

監修者 徳田淳子
監修者

登録日本語教員・国家資格キャリアコンサルタント

徳田 淳子

国際交流基金「EPAに基づく日本語予備教育事業」に日本語教師としてインドネシア派遣。外国人政策情報発信プラットフォーム「にほんごぷらっと」編集広報担当。日本語教育隣接領域における研修を主催する「ことばと学びでつながるなかまの会」「ももの会」創設メンバー。国内MBA取得。

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フィリピン人介護士の就労前研修とは


4つの受け入れ制度と研修義務の違い

フィリピン人介護士を日本で受け入れるルートは、EPA(経済連携協定)、特定技能、技能実習、在留資格「介護」の4つです。この4制度は就労前に課される研修の有無と内容が大きく異なります。

制度 就労前研修の義務 研修期間の目安 到達目標
EPA あり(訪日前+訪日後) 訪日前6ヶ月+訪日後2.5ヶ月 日本語N4〜N3相当
特定技能 なし(試験合格が条件) 任意(送り出し機関による) 日本語N4+介護試験合格
技能実習 あり(入国前+入国後) 入国前3〜6ヶ月+入国後2ヶ月 日本語N4相当+介護基礎
在留資格「介護」 養成校での2年間の教育 2年以上 介護福祉士国家資格取得

研修が最も手厚いのは在留資格「介護」で、養成校で2年以上学び国家資格を取得してから就労します。一方、特定技能は試験合格が入国の条件であるものの、制度として研修を義務づけていません。この差が、入社初日に期待できるスキルの違いに直結します。


なぜ就労前の教育が受け入れの成否を分けるのか

介護の現場で使う日本語は、日常会話とはまったく別の語彙です。「移乗」「体位変換」「見守り」「口腔ケア」といった用語は、JLPTのN4に合格した段階では学習範囲に入っていません。

研修の質と量が不十分なまま現場に入ると、指示が伝わらないだけでなく、利用者の安全にも関わります。転倒事故や服薬ミスにつながれば、施設全体の信頼に影響が出かねません。就労前研修の設計は、人材の「質」ではなく「準備」の問題です。


制度別の就労前研修の内容と到達レベル


EPAの訪日前・訪日後研修

EPAによるフィリピン人介護福祉士候補者の受け入れは2009年に始まり、累計3,105名が来日しています(JICWELS 2026年度受入れ資料)。研修体制は4制度のなかで最も体系的です。

訪日前研修は約6ヶ月間、国際交流基金が実施する体制です。到達目標は日本語N4〜N3相当で、日常会話に加え「自律的に学習する習慣をつける」ことにも重点を置いています(国際交流基金EPA事業概要)。フィリピンでN4またはN3を取得済みの候補者はこの訪日前研修が免除されますが、その場合も一定の日本語運用力があるかを施設側で確認しておくことが大切です。

来日後は約2.5ヶ月間の訪日後研修があり、ここでは日本の生活習慣や介護現場で使う基本的な表現を学びます。研修修了後に各受け入れ施設へ配属となり、就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指す流れです。

  • 対象者の要件: 4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定、またはフィリピンの看護学校(学士)卒業
  • 訪日前研修: 約6ヶ月間(国際交流基金実施)、到達目標N4〜N3
  • 訪日後研修: 約2.5ヶ月間、生活適応+介護基礎用語
  • 施設配属後: 就労しながら介護福祉士国家試験の合格を目指す(在留期間は原則4年、合格後は在留資格「介護」に変更可能)


特定技能の試験要件と任意研修

特定技能「介護」には、制度としての就労前研修義務がありません(出入国在留管理庁・特定技能制度)。入国の条件は、以下3つの試験にすべて合格していることです。

  • ・ 日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basic合格
  • ・ 介護日本語評価試験
  • ・ 介護技能評価試験(英語でも受験可能)

2024年12月時点で、特定技能のフィリピン人在留者は約6万9,000人に達し、前年比20.2%増と急拡大しています(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」2024年12月末)。増加のスピードに対して、来日前の教育体制は送り出し機関任せになっているケースが少なくありません。

試験には合格していても、出題範囲は介護の基礎知識と初歩的な日本語に限られています。「入浴介助の手順を日本語で説明できる」「利用者の訴えを正確に聞き取れる」といった実務レベルには到達していない場合がほとんどです。介護記録の記入や申し送りで使う日本語も試験の範囲外であり、現場では読み書きの壁に直面するケースが目立ちます。入国後すぐに配属するのであれば、施設側での初期教育が欠かせません。


技能実習の入国前後講習

技能実習制度では、入国前講習と入国後講習の両方が義務づけられています(厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」)。

入国前講習は、フィリピンの送り出し機関で3〜6ヶ月間行われます。日本語教育(N4レベル到達が目標)に加え、介護の基礎的な知識や日本の生活文化についても学びます。

入国後講習は原則2ヶ月間です。日本語の継続学習に加え、介護の専門用語や実技の基礎を学ぶプログラムが組まれます。この講習期間中は施設での就労ができません。講習修了後に初めて受け入れ施設での実習が始まります。

なお、技能実習制度は2027年に「育成就労制度」へ移行する予定です。移行後は研修体制や転籍ルールが変わるため、今後の動向を注視してください。現行の技能実習で受け入れを進める場合でも、移行後のルール変更を見据えた教育計画を立てておくと安心です。


在留資格「介護」の養成校教育

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人に付与される在留資格です。取得までの基本ルートは、日本国内の介護福祉士養成校で2年以上学び、国家試験に合格すること。養成校を卒業しても国家試験に不合格の場合は、在留資格を取得できません。

養成校への入学にはJLPT N2程度の日本語力が求められるのが一般的で、中にはN3程度でも入学を認める学校もあります。2年間のカリキュラムでは介護の理論・実技に加え、日本語のさらなる強化にも取り組みます。実習時間も450時間以上が義務づけられており、卒業時点で現場対応の基礎が身についた状態です。

この制度を経た人材は、4制度のなかで最も高い日本語力と介護知識を持って就労を開始できます。ただし、養成校の2年間と入学前の日本語学習期間を考えると、受け入れまでに3〜4年かかるのが実情です。即戦力を急ぐ施設には不向きですが、長期的な戦力としての期待値は4制度中で最も高いルートです。


制度別の日本語・介護スキル到達度比較

4制度で入社時点の人材に期待できるスキルを整理すると、以下のようになります。

制度 日本語レベル 介護知識 介護の日本語 即戦力度
EPA N4〜N3 基礎あり 限定的 △(OJT前提)
特定技能 N4 試験範囲のみ ほぼ未習得 ×(初期教育必須)
技能実習 N4 基礎あり 入門レベル △(OJT前提)
在留資格「介護」 N2〜N1 国家資格レベル 実務対応可能 ○(即配属可能)

この表から読み取れるのは、特定技能で来日する人材は試験合格済みであっても「介護の日本語」がほぼ未習得であるということです。EPAと技能実習は制度研修があるぶん入門レベルには達しますが、現場で単独行動できる水準ではありません。在留資格「介護」だけが即戦力として期待できる一方、受け入れまでに数年かかります。


フィリピン固有の教育制度と送り出しの仕組み


TESDA認定校とNC2(介護国家資格)

フィリピンで介護関連の職業訓練を受けるには、TESDA(Technical Education and Skills Development Authority)が認定した教育機関に通う必要があります(出入国在留管理庁「フィリピン人受入れ手続きフロー」)。

TESDAは日本の厚生労働省に近い位置づけの政府機関で、職業訓練の質を管理しています。介護分野ではNC2(National Certificate II)というフィリピンの国家資格があり、介護士として海外で就労するにはこの資格取得が条件となるケースがあります。

ただし、TESDA認定校の講師はほぼフィリピン人で、教育内容も「フィリピンの介護」が中心です。日本の介護技術や日本語教育を行っている校は限られており、その質にもばらつきがあります。


MWO登録と送り出し機関の役割

フィリピンでは、就労目的で海外に渡航するすべての国民がMWO(Migrant Workers Office、旧POEA)に登録することを法律で義務づけています。介護職種で日本に渡航する場合も例外ではありません。

送り出し機関は、候補者の募集から書類手続き、来日前の教育までを担います。フィリピンでは送り出し機関が直接日本語学校を運営することが認められていないため、TESDA認定の日本語教育機関と提携する形で候補者の日本語教育を進めます。

企業側が注意すべきなのは、送り出し機関によって日本語教育の質に大きな差があるという点です。「N4合格」を謳っていても、試験対策に偏った教育で実際のコミュニケーション力が伴っていないケースが少なくありません。受け入れ前にオンライン面接などで候補者の口頭能力を直接確認し、質問への応答速度や聞き返しの有無をチェックしてください。


送り出し機関で受ける日本語教育の実態

フィリピンの送り出し機関が手配する日本語教育は、期間にして3〜6ヶ月程度が一般的です。JLPT N4の合格を最低ラインとし、試験対策を中心にカリキュラムが組まれています。

問題は、このカリキュラムに「介護の日本語」が含まれていないことがほとんどである点です。「移乗」「見守り」「口腔ケア」「排泄介助」といった現場で毎日使う用語を、来日前に学べる環境は非常に限られています。また、日本語教師の質も機関によって差が大きく、日本人教師がいない送り出し機関も珍しくありません。

TCJグローバルは11ヵ国60機関のネットワークを持ち、送り出し段階から業界に特化した日本語教育を組み込める体制を整えています。送り出し機関の選定に迷う場合は、過去の候補者のJLPT合格実績と来日後の定着率を確認するのが最も確実な判断基準です。

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制度研修の足りない部分と企業側の補完教育


制度上の研修でカバーされないスキル3つ

どの制度を経由しても、以下の3つのスキルは就労前研修の範囲外です。施設側が補わなければ、入社後に現場で問題が生じます。

  • 介護の専門日本語: 「移乗」「見守り」「口腔ケア」「排泄介助」「体位変換」といった用語は、JLPTの出題範囲外です。TCJの介護分野カスタマイズ教育では、こうした現場用語を入国前に集中的に教えています
  • 日本式の介護手順: フィリピンの介護と日本の介護は技術体系が異なっており、ボディメカニクスの考え方や利用者の自立支援を重視するケアの方針はフィリピンの教育課程の対象外です
  • 施設固有の業務マニュアル: 記録の書き方、申し送りのフォーマット、夜勤の動線など、施設ごとに異なるルールは制度研修に含まれません


入国前に外部委託で補完できる教育内容

制度研修の不足を補う方法として、入国前のカスタマイズ教育があります。送り出し段階で、日本の介護現場で必要な専門日本語と基本的な介護手順を教えておけば、入社後の立ち上がり期間を大幅に短縮できます。

TCJグローバルでは、文部科学省の認定日本語教育機関推進事業と連携し、介護分野に特化した入国前教育プログラムを展開中です。具体的には、介護の専門用語の習得、利用者への声かけ練習、介護記録の書き方の基礎――この3点を入国前に集中して学ぶ構成になっています。

入国前教育を外部に委託するかどうかは、受け入れ制度と施設の教育体制によって判断が分かれるところです。特定技能で受け入れる場合は制度研修がないぶん、外部教育の優先度が高くなります。一方、EPAや技能実習は制度研修があるため、施設固有のルール教育に絞って準備するほうが効率的です。


入国後に施設内で行うべきOJT設計

入国前教育で「知識」を入れても、実際の利用者対応は施設でのOJTでしか身につきません。効果的なOJT設計で押さえるべき点を3つ挙げます。

  • ・ 最初の2週間はメンター制で1対1の同行勤務を組む
  • ・ 介護記録は最初の1ヶ月間、日本人職員がチェックしてフィードバックを返す
  • ・ 週1回、30分の振り返り面談で「わからなかった用語」「困った場面」を言語化させる

メンター制では、同じユニットの中堅職員を指名するのが望ましいです。管理職ではなく「日常業務を一緒にこなす先輩」がメンターになることで、外国人職員が質問しやすい関係をつくれるためです。

入社後も日本語学習を続けられる仕組みがあると、成長の速度が大きく変わってきます。TCJグローバルでは、特定技能人材を採用した企業に対して75,000円相当のビジネス日本語動画レッスンを6ヶ月間無料で届けており、入社後の自主学習を継続できる環境づくりを支援中です。


受け入れ前チェックリスト


制度選定から入国までのタイムライン

時期 EPA 特定技能 技能実習
12〜9ヶ月前 JICWELS経由で申込み 人材紹介会社と契約 監理団体と契約
9〜6ヶ月前 候補者選考+マッチング 候補者面接+試験確認 候補者選考+入国前講習開始
6〜3ヶ月前 訪日前研修(国際交流基金) 在留資格申請+入国前教育(任意) 入国前講習継続+在留資格申請
3ヶ月前〜入国 訪日後研修(2.5ヶ月)→配属 入国→すぐに就労開始 入国後講習(2ヶ月)→実習開始


施設側が準備すべき項目一覧

  • メンター体制の構築: 入国後1〜3ヶ月間、1対1で伴走できる日本人職員を指名する
  • やさしい日本語マニュアルの整備: 業務手順書を「漢字にふりがな」「短い文で区切る」形式に書き直す
  • 住居・生活支援の手配: 住居の確保、銀行口座開設、携帯電話契約の段取りを入国前に済ませる
  • 日本人職員への事前研修: フィリピンの文化的特徴(家族重視、プライドへの配慮)を共有し、指導方法の注意点を伝える
  • OJTスケジュールの策定: 最初の2週間は同行勤務、3週目から段階的に単独業務、1ヶ月目に到達度チェックを行う
  • 緊急連絡体制の整備: 夜勤帯に外国人職員だけになる時間帯を想定し、日本語が通じない場面での連絡フローや翻訳ツールの導入を事前に決めておく

チェックリストは、受け入れの3ヶ月前を目安に着手するのが理想的です。住居手配や銀行口座開設は手続きに時間がかかるため、後回しにすると入国日に間に合わないケースも珍しくありません。施設内で担当者を決め、進捗を管理する体制を早めに整えてください。


よくある質問

Q1. フィリピン人介護士の受け入れで最も研修が充実している制度はどれですか?

A. 在留資格「介護」です。養成校で2年以上学び、介護福祉士の国家資格を取得してから就労するため、日本語力・介護知識ともに4制度中最も高い水準で配属されます。ただし、受け入れまでに3〜4年を要します。

Q2. 特定技能のフィリピン人介護士は、入国後すぐに現場で働けますか?

A. 制度上は入国後すぐに就労が可能です。ただし、試験に合格していても介護の専門日本語は未習得であるケースがほとんどです。施設での初期教育なしに配属すると、指示の伝達に支障が出る場面が増えるため、最低でも1〜2週間の集中教育を実施してから配属するのが望ましいでしょう。

Q3. EPA候補者の訪日前研修を免除できる条件はありますか?

A. フィリピン国内でJLPT N4またはN3を取得済みの候補者は、訪日前日本語研修が免除されます。ただし免除されるのは日本語研修部分のみで、訪日後研修は全員が受講する決まりです。

Q4. 送り出し機関の質を見極めるには何を確認すべきですか?

A. 日本語教育のカリキュラム内容(試験対策だけか、会話力養成も含むか)、日本人教師の有無、過去の候補者のJLPT合格率と定着率の3点を確認してください。TESDA認定を受けていることは最低条件であり、それだけでは教育の質の担保にはなりません。

Q5. 技能実習制度が育成就労制度に変わると、研修はどう変わりますか?

A. 2027年の移行後は、転籍条件の緩和や受入れ要件の見直しが予定されています。研修体制の詳細は今後の省令で具体化される見込みですが、入国前後の教育が引き続き義務付けられる方向で議論が進んでいます。最新情報は厚生労働省の公表資料で確認してください。

Q6. 介護の専門日本語はどこで学べますか?

A. 一般的な日本語学校ではカバーされないため、介護分野に特化したカリキュラムを持つ教育機関に委託する必要があります。TCJグローバルでは文部科学省連携のもと、「移乗」「口腔ケア」「体位変換」などの現場用語を入国前に教える介護特化プログラムを用意しています。詳しくは無料相談でお問い合わせください。


まとめ

フィリピン人介護士の就労前研修は、制度ごとに内容も到達レベルも大きく異なります。EPAは訪日前後の研修が体系化されている一方、特定技能には制度上の研修義務がありません。どの制度を選んでも、「介護の日本語」と「日本式の介護手順」は研修の範囲外であり、施設側の補完教育が欠かせません。

制度の違いを正確に理解し、不足する教育を入国前に手配する。メンター体制とOJTスケジュールを入国前に整える。この2つの準備ができていれば、フィリピン人介護士は配属初日から安全に、そして自信を持って現場に入れます。

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